処遇改善等加算の一本化:従来の加算と何が変わるのか?
令和7年度に向けて検討されている処遇改善等加算の一本化について
従来の加算Ⅰ賃金改善要件分と加算Ⅲは区分2として考えられています。その合計額は1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善する。
と案を示されています。(処遇改善等加算の一本化について の6ページ)
毎月の給与で一定額を払わなければいけない、という要件についてはよく似たものがありました。
そうです、加算Ⅲが 「賃金改善額の総額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること」とされていましたよね。
この時期、お客様に年度末に一時金で支払う処遇改善等加算の差額と人勧分を計算してお示しすることも多いのですが、この要件の意味を日々感じています。
一時金では無くて毎月払ってね、という要件は加算を支給する施設側としては手間がかかるため、間違いのないように支給するための確認作業がさらに必要になりますが、従業員さんの生活をささえる毎月の給与の大切なお話なので、より気の抜けない仕事が増えそうです。
一本化になった際には実績報告の際に確認される部分になりますので、加算総額の確認と月々の支給のイメージを固めてください。