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新年度の給付費請求、見落としやすいポイントに注意!精算で慌てないために

新年度が始まりました。給付費請求時の計算に手間取っていませんか

新年度が始まり、認定こども園の給付費請求に関するお問い合わせが増えています。
特に、「単価の記載」や「除算の対象」といった部分については、現場でも混乱が起きやすいようです。

給付費請求では、療育支援加算のように、単価が認定区分(1号、2・3号)によって異なる加算があります。
この場合、園児一人当たりの単価を求める際に、初日の総園児数で割るのではなく、それぞれの認定ごとの人数で除算する必要があります。

たとえば:

  • 療育支援加算(1号)→ 初日の1号認定の園児数で除算

  • 療育支援加算(2・3号)→ 初日の2号・3号認定の園児数で除算

このような区分を間違えると、加算額の計算に誤差が出てしまう可能性があります。
特に、Excelなどで一括算出している場合には、誤って「総人数」で除算してしまっていないか、十分にご確認ください。

また、ご存じのように同じ加算名でも認定区分によって単価の計算方法が異なる加算もあります。

  • 副食費減免(1号)→ 240円×各月の給食実施日数

  • 副食費減免(2号のみ)→ 4800円

こちらも要注意です。

 


給付費は「概算請求」。でも注意も必要です

給付費は、毎月「概算」で請求する形になっており、後日、実績に基づいて精算が行われる仕組みです。
この点から、「多少間違えていても後で調整できるので安心」という側面もあります。

ですが、「だからこそ気をつけたい」こともいくつかあります。


概算請求の注意点

🔸 精算時の負担が増える
請求と実績に差があると、精算の際に調整処理が必要となり、事務負担がかさみます。

🔸多く請求すれば返還が必要になる
概算請求の金額が過大だった場合、精算時に返還が必要になります。処遇改善等加算など、月々の給与で支給したものは無かったことに出来ないので注意を要します。

🔸 自治体との信頼関係にも影響
繰り返しの誤請求が続くと、自治体側からの確認や指導が増える心配もあります。信頼維持の観点からも、なるべく正確な請求を心がけたいところです。


 

新年度のはじまりは、どうしても制度の確認や人員配置、加算要件の見直しなどで忙しくなりがちです。
ただ、こういった給付費請求の基礎的な部分でミスが続くと、後々の精算や監査でさらに手間が増えることにもなりかねません。

正確な請求を積み重ねていくことで、無駄のない運営につなげて下さい。