給付費・委託費の効率的な管理と加算認定申請の注意点
委託費・給付費は、毎月の請求は、申請内容に応じて支払いがされます。
この時期、1年間の利用児童数の実態と職員配置に応じて、加算認定申請を改めて求める自治体もあります。
加算認定申請は、各加算の要件に適合する加算のみが対象となります。
実際には各々加算要件を満たさないままに、その加算項目をこの時期まで給付を受けてきてしまったとすると、改めて加算要件を見直したら実際には要件を満たしていなかった、ということになってしまうと4月に遡って差額を返納ということになってしまいます。
逆に、加算できるか微妙な項目は、給付費請求には含めずに、加算認定申請の段階で申請して加算をもらう方法もあります。
この場合、月々に入るはずだった給付費は申請が受理された段階で4月に遡って一度に入ってきます。
処遇改善等加算Ⅰがこの段階で入ってくるため、一時金で支払うことになりますが、月々の給与で払えないというデメリットもあります。
この場合、来年度から処遇改善等加算が一本化され、加算Ⅰの賃金改善用見分は加算Ⅲとあわせて区分2となった場合、その2分の1以上は月々の給与で支払う必要がありますので、2分の1をしたまわらないように注意が必要になります。
毎月の確認を行うことが最も望ましいのはもちろんです。
施設の収入の最大化を図るお手伝いをさせていただきますので、ご相談ください。