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【令和7年度対応】処遇改善等加算(区分③)―「研修修了見込み者」も賃金配分の対象に

 

令和7年度から、「施設等給付費等に係る処遇改善等加算(区分③:質の向上分)」の運用が一部見直され、研修修了見込みの職員も賃金配分の対象とすることが可能となりました。

今回は、制度上の変更点とその対応について、実務的な観点から整理します。


研修修了見込みの者も配分の対象に

これまで区分③の配分対象は、所定の研修を修了した職員に限定されていましたが、令和7年度からは、「修了見込み」の職員も加算財源の賃金配分対象に含めることが可能となります。

ただし、次に説明する「請求上の人数カウント」には注意が必要です。


人数A・Bの算定はあくまで研修修了者に限る

加算額の算定に使用する「人数A(副主任・専門リーダーなど)」および「人数B(職務分野別リーダー)」は、以下のようなルールに従って決まります:

  • 基礎職員数の1/3または1/5が上限

  • 上限に満たない場合でも、カウントできるのは研修修了者のみ

  • 修了見込み者は、人数に含めて請求することはできない

(情報ソースは 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(4/11)の9ページ です。)


修了要件の確認(令和7年度)

施設区分 人数Aの要件 人数Bの要件
認定こども園・幼稚園 45時間以上の研修 15時間以上の研修
保育所・小規模保育 3分野以上の研修 1分野以上の研修

研修の修了判定は令和7年4月1日時点で行われます。


実務上の対応ポイント

  • 研修履歴を整理し、誰が要件を満たしているかを明確にしましょう

  • 人数A・Bの上限を正確に算定し、請求人数を決定する必要があります

  • 実際の加算額の配分にあたっては、修了見込み者も対象として支給可能であるため、職員間での配分計画にも注意が必要です


まとめ

令和7年度からの制度運用では、「人数のカウント」と「実際の配分対象」にズレが生じる形になります。

請求人数には含めずとも、賃金改善の配分対象となる職員がいることを前提に、適切な研修管理と給与配分の計画を行うことが重要です。


もしこの制度変更に合わせて、研修履歴の管理に課題を感じていらっしゃるお客様は、お気軽に当社までご相談ください。
初回のご相談は無料となっております。