人勧差額と処遇改善等加算Ⅰの調整方法について
年度末に市町村から人勧差額が示される時期が参りました。
皆様の施設では、分配の準備はお済でしょうか。
最近話題になったことをお伝えすると、人勧差額には処遇改善等加算Ⅰの増加分も含まれていますね、というお話です。
どのようなお話かと申し上げますと、単価表を新旧見比べていただけますと、各加算の単価は当然変わっています。
つまり、各加算に含まれる処遇改善等加算Ⅰの金額が変わっていますので、人勧の増加分と処遇改善等加算Ⅰを算定し、どちらも余すことなく支給してしまうとその重なった部分は支払いすぎてしまいますよ、ということです。
市町村から送られてくる資料には、それが明確に示されている場合もありますが、そうでない場合もあり違いがあります。
算出方法は、処遇改善等加算Ⅰを旧単価と新単価でそれぞれ算出し、その差額を求めます。
今年は金額も大きいので、間違えて支出すると施設の持ち出しが増えてしまいますので要注意です。