保育施設の「国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の人件費改定」について
2024年12月19日の子ども子育て支援等分科会の資料を読むと
「令和6年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の人件費改定」
という文書があります。
保育施設に従事する職員について、人件費については国家公務員の給与に準じて算定している とここに書かれており、ここには疑問を挟む余地は無いようです。
前回のブログでも書きましたように、国家公務員は俸給表(いわゆる等級表)に基づき給与を支給しており、そこには相応の戦略もあるようなのですが、では実際に保育施設で「国家公務員の給与に準じて」等級表を作成することを考えなければいけないとしたら、どうすれば良いか。
それを考えるために、まず国家公務員の俸給表を理解したいと思うに至りました。
探していくと、人事院のサイトにこのような情報を見つけました。
国家公務員の給与制度の概要 というページのリンクから確認できます。
この図が分かりやすいですね。
昇格すると級があがり、昇給すると号俸が標準で4号俸あがります。
標準で、というのは勤務成績・能力に応じてもっと上げられる人もいれば、もっと上がらない人もいるという意味のようです。
では、この等級表を作るという作業はどのようなものなのか。
号俸に上限を設ければ、それ以上には昇給できません。
ただし、昇格、もしくは施設がベースアップを行い等級表を改訂すれば昇給可能です。
そのようなことを配慮して作成する必要があります。
私が調べた限り、等級表は作成義務のあるものでは無く、中小企業などでも用意されていないところもあるようですが、これが無いと昇給・昇格の基準が存在しないということになり、それでは確実なキャリアパスを築き上げていけないでしょ?ということのようです。
キャリアパス、このキーワードは令和7年度からの改正案にも出てくるので気になるところですね。
また、「国家公務員の給与に準じて」という言葉は複数の解釈が可能にも思えます。
調べてみると、市や県でもそのように思うところがあるようで、地域によって異なるはずでは、という解釈を加えて変更をしているのだとか。
興味は尽きませんが、今回はここまで。