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地域区分による給与の格差 - 保育士と施設長の現実

地域区分によって給与がこんなにも違う。の話題です。

その他地域の施設長の給与は、東京の保育士と同等の給与。

という話を聞いて、あの表の話か、と思ったので改めて眺めてみた。

 

「令和6年度における私立保育所の運営に要する費用について」の一部改正について

なのですが、

確かに、現行の「その他地域」の所長の人件費(年額)は、479万円。

そして、現行「20/100地域」の保育士の人件費(年額)は、470万円。

格付けは 所長は(福)2-33 保育士は(福)1-29で、とあります。

何回か前に国家公務員の等級表について書いていたのですが、保育士はこの中の「福祉職俸給表」を用いるのですね。

留意事項が書かれているので、文字面だけみてはいけないなと思いまして読んでみました。

いわく

 

1 この表は、私立保育所への委託費に係る予算積算上の給与格付けやそれに基づいて算出した人件
費(年額)を参考として示したものであり、次の事項について留意する必要がある。
・ 職員の人数や経験年数、賃金体系等は保育所ごとに異なり、例えば、委託費で算定されてい
る職員数(配置基準)を超えて職員を雇用している保育所では、その職員数に応じた職員1人
当たりの給与水準となることも考えられるなど、本通知で示す人件費と実際に支払われる人件
費との差額のみをもって単純に給与水準の適否を判断することはできないこと。

なるほど。

 

・ 本通知で示す1人当たりの人件費を理由に給与水準を低下させることは不適切であること。

安心しましたよ。

 

2 この表における「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸を指している。

この中の「福祉職俸給表」ですね。

 

3 主任保育士・保育士にあっては、当該俸給額の他、特別給与改善費を加えたものを本俸基準額
としている。
なお、主任保育士・保育士は、本俸基準額とは別に特殊業務手当基準額を加えている。

数字が合わないと思ったら書いてありますね。そういうことでした。

 


4 この表における「人件費(年額)」とは、賞与や地域手当等を含めて算出した予算積算上の人
件費の年額である。
事業費や管理費は全国一律である一方、「人件費(年額)」については、地域手当が地域区分
ごとに異なることから地域区分別に算出している。

国家公務員がいないところではどうなんだ、って話があるのでしたね。人勧差額は一律ではないので10.7%相当という言い方をする理由でした。

 

また、「全国平均」は、加重平均により算出した地域手当の全国平均値を用いて算出した額である。
なお、「人件費(年額)」には、処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及
び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業は含まない。

なるほど。

今日は外出しますので、とりあえずここまで。