認定こども園の新年度における職員配置基準の再確認
新年度より施設を認定こども園に移行して、新しいスタートを切られる施設さんもあると思います。
そのような場合には職員配置が従来とは変わるため、間違えてしまわないかご心配があることもあるでしょう。
配置基準に関しては、留意事項説明に記載されています内容を要約すると以下となります。
保育施設の職員配置について
保育施設の運営において、国が定める「公定価格」に基づいて必要な職員数を配置する必要があります。この職員数には、基本となる人数に加えて、特定の条件を満たす場合に加算される人数があります。
1. 職員数の計算方法
- 基本となる職員数:
- 子どもの年齢ごとに必要な職員数が決まっています。
- これに加えて、施設の種類や規模に応じて、さらに職員が必要になる場合があります。
- 加算される職員数:
- 特定の条件(例:3歳児の配置改善、障害児保育など)を満たす場合、追加で職員を配置する必要があります。
- 加算の種類に応じて、必要な職員数が異なります。
- 職員の兼務について:
- 園長などが他の業務を兼務する場合や、外部に業務委託する場合は、その分の職員を配置する必要はありません。
- 兼務職員がいる場合は、勤務状況を把握する必要があります。
- 地域の子育て支援事業:
- 施設が地域の子育て支援事業も行っている場合は、その事業に必要な職員も配置する必要があります。
- 非常勤職員の計算方法:
- 非常勤職員を配置する場合は、常勤職員に換算して計算します。
- 計算式:非常勤職員の1か月の勤務時間の合計 ÷ 施設の常勤職員の1か月の勤務時間数 = 常勤換算値
- 担任の先生は原則常勤職員である必要があります。
2. 加算の適用について
- 加算の優先順位:
- 加算の種類に優先順位はありません。
- 各施設の実情に合わせて必要な加算を選択できます。
- 特定の加算の適用条件:
- 3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、満3歳児対応加配加算については、決められた計算式で算出された職員数を満たす必要があります。
また、認定こども園の条項を要約すると以下となります。
基本部分の職員配置について
保育施設の運営における基本部分の職員配置は、公定価格の基本分単価に基づいて定められています。この基本分単価は、地域区分、定員区分、認定区分、年齢区分に応じて設定されます。
1. 基本分単価に含まれる職員構成
基本分単価には、以下の職員構成が含まれており、これらの職員を充足する必要があります。
- 保育教諭等
- 年齢別配置基準:
- 4歳以上児:30人につき1人
- 3歳児及び満3歳児:20人につき1人
- 1、2歳児(保育認定子ども):6人につき1人
- 乳児:3人につき1人
- その他:
- 保育認定子どもに係る利用定員が90人以下の施設:1人
- 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設:1人
- 主幹保育教諭等を専任化させるための代替保育教諭等:2人
- 研修代替保育教諭等:保育認定子どもの人数に係る保育教諭等1人当たり、年間3日分
- 年齢別配置基準:
- その他
- 園長(施設長)
- 調理員等
- 保育認定子どもに係る利用定員40人以下の施設:1人
- 41人以上150人以下の施設:2人
- 151人以上の施設:3人(うち1人は非常勤)
- 事務職員及び非常勤事務職員
- 学校医・学校歯科医・学校薬剤師(嘱託医・嘱託歯科医・嘱託薬剤師)
年齢別配置基準の算定の取り扱いには、これらその他の職員である園長や調理員等の勤務時間については含まれません
2. 配置基準に関する詳細
- 保育教諭等について
- 「保育教諭等」とは、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持つ者、またはどちらか一方を持つ者を指します。
- 年齢は、年度の初日の前日における満年齢で計算します。
- 満3歳児の定義
- 教育標準時間認定を受けた子どものうち、年度の初日の前日における満年齢が2歳で年度途中に満3歳に達して入園した者
- 2歳児(保育認定子どもに限る。)が年度途中に満3歳に達した後、保育認定から教育標準時間認定に認定区分が変更となった者
- 主幹保育教諭等について
- 基本分単価の費用の算定上、年齢別配置基準の保育教諭等には主幹保育教諭等2人を配置するための費用が含まれています。
- 主幹保育教諭等が配置されていない場合は、減額調整が行われる場合があります。
- その他職員について
- 園長等の職員が兼務する場合や、業務委託する場合は、配置は不要です。
- 非常勤事務職員については、1人分の費用(教育標準時間認定子どもに係る利用定員が91人以上の施設に限る。)及び週2日分の費用が算定されています。
3. 配置基準の確認方法
- 年齢別配置基準の保育教諭等の数は、指定された計算式に基づいて算出します。
- 職員の兼務状況や勤務実態も確認する必要があります。
今回は、認定こども園の配置基準について再確認してみました。皆様のご参考になれば幸いです。